N様がご来店されたのは2020年春。
ご実家の敷地にてお家を建てたいとご相談がありました。

ご実家は市街化調整区域にあり、お家を建てるために必要な建築確認申請とは別に都市計画法第43条建築許可申請が必要なエリアでした。
(※市街化区域内では43条申請は不要です。)

43条申請の条件もいろいろありますが、
今回はご実家の敷地内に自己用住宅を建てるという目的で進めていきました。

そもそも市街調整区域の土地は建築制限があり、原則建物を新築できませんが、一定条件を満たしている方は手続きをし、建築することができます。

今回N様が満たされた一定条件は、

  1. 土地所有者の子であること
  2. 持家が他にないこと
  3. 世帯を有していること
  4. 申請地以外に建築可能な土地(市街化区域に土地所有など)をお持ちでないこと

などです。

※本人や親御様が市街化区域に宅地などをお持ちの場合、その土地を利用するように指導されてしまいます。

またご実家前に水路があり、そこにかかる橋の占有許可申請や敷地に電線が通過しており、その電線(電柱)の位置移動(移設)など、土地自体には何も書いていないので、少しわかりにくいですが、法律やルールが張り巡らされております。
市街化調整区域に限らず、土地は様々な法律や問題があるものです。

 

今回のN様も一つ一つ紐解き、、
無事完成前の施主チェックを迎えることができました!

このいろいろさを踏まえて
次回、感動の施主チェックBLOGを書きたいと思います!!

 

栗東・守山・草津などのエリアも
まだまだ市街化調整区域エリアがございます。

私自身も市街化調整区域に家を建てたのでお力になれればと思います!

建築のことはもちろん、ご両親がご所有されている土地のご相談などお気軽に相談ください。でわでわ。

 

PLANNER/  HAYASHI

 

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